特定技能外国人受入事業
特定技能外国人受入制度とは
中⼩・⼩規模事業者をはじめとした深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため,⽣産性向上や国内⼈材の確保のための取組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、⼀定の専⾨性・技能を有し即戦⼒となる外国⼈を受け⼊れていく仕組みを構築するため、新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで |
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技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験棟免除) |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
特定産業分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格産業分野は、建設、造船・舶用工業のみで、支援機関による支援の対象外となります。
ユー・アイ・ケイ協同組合は特定技能1号の登録支援機関です。