外国人技能実習生受入事業
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度です。(平成5年に制度創設)
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約41万人在留しています。(※令和元年末時点)
技能実習制度は受入れ機関別に2つのタイプがあります。
団体監理型
非営利の監理団体(事業協同組合,商工会等)が技能実習生を受入れ手続きから実習就労後の帰国までの実習期間中では、企業への監理指導、技能実習生への保護・管理指導を行う。
技能実習生は、組合傘下の企業に雇用されて、企業の技術指導員のもと技能実習を実施します。
ユー・アイ・ケイ協同組合はこのタイプになります。
企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人,合弁企業や取引先企業の職員、または、一般募集した者を受け入れて技能実習を実施します。
この場合、受入れ企業は、現地募集・採用、入国手続き、集合講習の実施から実習就労後の帰国までを行う。
また、
技能実習の流れ
1年目 技能実習1号
講習(座学) | 実習実施者(企業単独型のみ)又は監理団体で原則2か月間実施 (雇用関係なし) ※海外母国での入国前の事前講習160Hr.を2ヶ月に含めて、残り1ヶ月を入国後の集合講習とすることは可 |
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実習 | 実習実施者で実施(雇用関係あり) ※団体監理型:監理団体による訪問指導・監査 |
技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実施試験
2~3年目 技能実習2号
実習 | 技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格した者 ※団体監理型:監理団体による訪問指導・監査 |
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技能検定等(3級等)の実技試験
一旦帰国(1か月以上)
※第3号技能実習開始前又は開始後1年以内
4~5年目 技能実習3号
実習 | 技能検定等(3級等)の実技試験に合格した者 監理団体、受入れ企業とも、優良条件等に適合していること |
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技能検定等(2級等)の実技試験
帰国
「外国人技能実習制度について」(厚生労働省)を加工して作成しました。